私的整理/法的整理 Voluntary Liquidation/Legal Liquidation
倒産手続を進める上での手段。その内容によって私的整理、法的整理の2つに大別される。
法的整理とは、破産法、民事再生法、会社更生法などの法的手続に従って裁判所の管轄下で倒産処理を図る手続きです。私的整理とは、法的手続によらずに債権者と債務者との自主的協議により倒産処理を図る手続きです。どちらも倒産企業を解体する清算型と、事業継続を図る再建型に大別でき、後者は企業再生スキームの一環として用いられます。
一般に私的整理のほうが回収額は高くなるため、対象企業、債権者はまず私的整理を、続いて法的整理を選択する傾向にあります。
裁判所が公平な処理を行う法的整理
法的整理のメリットには(1)不正が入り込みにくい、(2)債権者に公平などがあります。他方、デメリットには(1)手続きの柔軟性に欠け時間や費用がかかる、(2)倒産企業のレッテルを貼られてしまうなどがあります。
迅速・安価に処理できる私的整理
私的整理は決まった手続きがなく「任意整理」ともいわれます。そのメリットには(1)債権者と債務者の合意を円滑に進めることで、柔軟・迅速・低廉な手続きが可能、(2)「倒産」のレッテルが貼られず、取引関係や企業ブランドなどが毀損されにくい、(3)債権カットが一律でなくてよく、零細取引業者に負担をかけにくいなどがあります。他方デメリットには、(1)再建計画に同意しない債権者を拘束できない、(2)債権者の経済合理性が担保されない場合、債権者は株主代表訴訟を提起される恐れがある、(3)裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度がないなどがあります。
私的整理は自由度が高い一方で、手続きの透明性を確保しないと、利害関係者の権利を侵害する可能性があります。そこで平成13年に学識経験者などで構成された研究会が「私的整理ガイドライン」をまとめました。ガイドラインでは対象企業が債権放棄を受ける要件として、事業再建計画で(1)3年以内の実質債務超過解消および経常利益黒字化、(2)株主責任の明確化、(3)経営者退任の原則などをあげています。
金融機関の調整を図りやすくなり、手続きの公正さが図れるという理由で、ガイドラインに準じる形で私的整理を行うケースは相当数存在しています。(金子貴昭)
(書籍発行:2008年4月) |