リサイクル関連法 Recycling-related Law
廃棄物発生の抑制とリサイクルにより、環境への負荷低減を実現する循環型社会の形成のためにつくられた一連の法律。
高度経済成長以降の大量生産・大量消費型社会により、廃棄物の発生量は年々増加し、それに伴い廃棄物最終処分場の受入量が逼迫したため、廃棄物発生の抑制とリサイクルに関する取り組みが急務となりました。
そこで、製品生産から廃棄までのすべてのライフサイクルで、資材の有効活用や製品のリサイクルを進め、環境負荷を低減することを目指し、「循環型社会形成推進基本法」を基本方針とした様々なリサイクル関連法が制定されました。
リサイクル関連法について注目すべき点は次の2点です。
国の率先的調達で需要喚起
1つは、国等が再生品などを率先的に調達することを定めたことです(グリーン購入法)。再生品が市場に浸透するためには一定以上の需要規模が必要ですが、これを確保することは容易ではありません。同法はこうした制約を突破するために、需要面からリサイクルを促した施策であるといえます。
拡大生産者責任の導入
もう1つは、製造者が生産から廃棄・再商品化まで責任を負うという拡大生産者責任の考え方に基づき、個別物品ごとに事業者の義務を明示したことです。これにより、行政が負担してきた処理費用を事業者に移すことで社会的費用を削減できるとともに、再商品化まで見据えた研究開発を事業者に促すことが可能となります。(坂口剛)
| リサイクル関連法の概要 |
 |
| (出所)経済産業省、環境省資料より作成(内容は2008年1月時点) |
(書籍発行:2008年4月) |