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経営用語の基礎知識
経営用語の基礎知識(第3版)

新会社法 New Corporation Law

2005年に大幅改正された、新しい会社法のこと。従来の企業に関する法律をまとめ、現在の情勢に合わせて改訂している。

 新会社法とは、2005年に大幅改正された、企業に関する規律を定めた新しい法律を指します。
 注意を要するのは、改正の前後で「会社法」という用語の位置づけが異なる点です。改正後の「会社法」は、法律の正式な名称ですが、改正前は複数の法律(商法、商法特例法、有限会社法など)に散在していた、企業に関する規律を定めた法律の総称でした。
 改正点は、(1)散在していた企業に関する規律を定めた法律を集約したこと、(2)明治以来のカタカナ文語体表記をひらがなの口語体表記に改めたこと、(3)内容を現在の社会・経済情勢に対応するよう改訂したことの大きく3点です。
 特に改正点(3)に関しては、会社法の広い範囲にわたり、従来の「原則規制」から「原則自由」へと、内容の改訂がなされています。主なポイントとしては以下があげられます。
〔A〕会社形態の選択肢が広がった
〔B〕会社を設立しやすくなった
〔C〕会社の売買がしやすくなった
〔D〕内部統制が義務付けられる

新会社法への改正の目的
 新会社法への改正の目的は、企業経営の機動性、柔軟性、健全性を高めることにあります。これは今日の企業経営が、「機動性」を高めることで新しいビジネスを誰よりも早く形にし、「柔軟性」を高めることで環境変化に適切に対応し、「健全性」を高めることで必要な経営資源を適宜調達することを強く求めていることに対応しているといえます。

新会社法への改正の影響
 新会社法は1990年代後半の橋本内閣における金融ビッグバンを検討の起点とし、2005年6月に制定、2006年5月に施行されました。現在は改正の影響が徐々に出てきはじめている段階です。
 例えば起業については、景況の回復も手伝い、徐々に増加してきています。一方で、義務化された内部統制については、大企業において対応の動きが見られますが、中小企業での対応はあまり進んでいない模様です。こうした状況から、改正の影響・効果が本格的に顕在化するのは、まだ先のことになると考えられます。(大野隆文)


(書籍発行:2008年4月)
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