継続雇用制度 Continuous Employment System
「高年齢者雇用確保措置」の1つで、現在雇用している高年齢者を定年後も雇用する制度。
継続雇用制度とは、改正高年齢者雇用安定法第9条により、65歳未満の定年を定めている事業主が2006年4月1日から求められている「高年齢者雇用確保措置」の1つです。
高年齢者雇用確保措置の義務化
少子高齢化の急速な進展の中で、高年齢者が長年培った知識と経験を活かし、意欲と能力のある限り活躍できる社会が求められています。一方、2001年より、年金支給開始年齢の65歳への段階的な引き上げが始まっています。このため、高年齢者が少なくとも年金支給開始日までは働き続けられるよう、事業主は「高年齢者雇用確保措置」として、(1)定年の引き上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年制の廃止のいずれかの措置を講じなければならなくなりました。
企業の実情に応じた柔軟な対応
継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も雇用する制度」をいいます。定年年齢が設定されたまま、その年齢に達した者を退職させることなく引き続き雇用する「勤務延長制度」と、定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する「再雇用制度」の2つの制度があります。継続雇用制度を導入する場合は、原則として希望者全員を対象とすることが求められます。
ただし、企業の実情に応じて柔軟な対応が取れるよう、継続雇用対象者となる基準を設けた上での制度の導入も認められています。その基準は、企業によって必要とする能力や経験等が様々であることから、労使間で十分協議の上定められることが想定されています。また、基準の選定にあたっては、厚生労働省より、(1)働く意思・意欲、(2)勤務態度、(3)健康、(4)能力・経験、(5)技能伝承など5つの観点が紹介されています。
なお、継続雇用制度の下での雇用条件は、必ずしも労働者の希望に合致した職種や労働条件である必要はありません。そのため、60歳到達時点に比べ賃金が75%未満に低下した人を対象に「高年齢雇用継続基本給付金」が設けられています(上限額あり)。また、定年引き上げに伴う企業の負担を和らげるため、中小企業を対象に「定年引上げ等奨励金」が支給されています。(高橋弓子)
(書籍発行:2008年4月) |