会社分割 Corporate Division
企業が持つ様々な事業部門を分離・独立し、新たな会社を設立したり、既存の会社に譲渡したりすること
会社分割制度は、2001年4月の商法改正で導入されました。これにより、従来の事業譲渡に比べて手続きが簡単になり、企業・組織再編をより機動的に行うことが可能となりました。企業のグループ再編だけでなく、不採算事業の切り出しを活用した企業再生、中小企業の事業継承の促進など、産業界の競争力強化につながる重要な制度、手法といえます。
会社分割の分類と利用シーン
会社分割の方法には、(1)会社の一事業部門を切り分けて新会社にする「新設分割」と、(2)事業部門を既存の他の会社に移管する「吸収分割」があります。(1)新設分割は、企業が優良・成長部門を独立させる場合などに利用されます。一方、(2)吸収分割は、重複する事業部門を整理・統合したり、大企業が中小企業の優良・成長部門を吸収する場合などに利用されます。
さらに、それぞれの分割方式には、新会社が発行する株式を、分割元会社に割り当てる「物的分割」と、分割元会社の既存株主に割り当てる「人的分割」があります。
物的分割の場合には、新設会社または移転する会社の株式は分割元会社に交付され、親会社と100%子会社とに分割されることになります。
人的分割では、事業を継承する会社の株式を分割元会社の株主が所有することになります。したがって、分割元会社と事業を継承する会社との間には、資本関係がなくなり、不採算事業の売却等に際しては、分割元会社は売却した事業の影響を受けずに済みます。
なお、2006年に施行された新会社法では、人的分割は、物的分割の後に、承継会社の株式を分割元会社の株主に交付することになりました。(後藤知己)
| 会社分割のイメージ |
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(書籍発行:2008年4月) |