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経営用語の基礎知識
経営用語の基礎知識(第3版)

コーポレートガバナンス Corporate Governance

経営者や社員が、法令、規則、社会的規範や企業倫理に反する行動を取らないようにすることや、その仕組み。

 コーポレートガバナンスとは、企業の意思決定において、経営者や社員が法令、規則、社会的規範や企業倫理に反する行動を取らないようにすることや、その仕組みを示します。
 具体的には、企業内外の様々な利害関係者(ステークホルダー)相互の関係や利害調整を行う仕組みや、経営者に規律を与え監督・監視する仕組みがあげられます。

会社は経営者と従業員のものか
 法制上では株主が企業を所有していても、多くの日本企業では「会社は経営者・従業員のもの」という意識が根強くありました。
 したがって、これまで大株主は経営にはあまり発言せず、内部昇格による経営陣と従業員からなる共同体が経営の主導権を持つのが普通だと考えられてきました。
 しかしそれでは、(1)経営責任があいまいで経営者への牽制がきかない、(2)社会のルールや倫理に反する企業行動が発生するなどの問題が表面化してきました。
 また、外国人や機関投資家等の「モノいう」株主の増大といった外的要因により、企業が資本市場からの評価に敏感になってきたことも、コーポレートガバナンスが意識されるようになってきた要因です。

2つの法律が求めるガバナンス体制
 このような流れから、法律においても、コーポレートガバナンスの体制を整えることが求められるようになりました。
 1つは、2006年5月施行の会社法に規定された「業務の適性を確保するための体制」です。この法律では、各業務に所定の基準や手続きを定め、それに基づいた管理を行う体制をつくることが求められています。
 もう1つは、2007年9月施行の金融商品取引法で求められている「内部統制システム」です。この法律では、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令遵守、資産の保全の4つの目的を果たすための体制を整備・評価し、その結果に外部からの監査を受けることが求められています。
 企業価値の向上を図るためには、コーポレートガバナンスの強化は非常に重要な取り組みです。(野上大介)


(書籍発行:2008年4月)
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