公益法人/公益法人制度改革 Charitable Corporation/Institutional Reform of Charitable Corporation
公共の利益の増を目的とする財団・社団。法改正を機に、今後、法人の概念や法人を取り巻く制度が大きく変化する。
公益法人は、株式会社とは異なり、公共の利益の増を活動目的とします。法律上は民法34条に基づいて設立された財団・社団法人を指すのが一般的で、株式会社法人に比べて税法上の優遇措置が設けられています。また、国や自治体の委託や補助等を通じた支援を受けている団体も少なくありません。
公益法人の活動
公益法人は全国に約2万5000あり、その年間支出は合計で約18兆円、資産額は合計で約102兆円に達します。ただし、団体の活動は、生活(全日本交通安全協会、各地の福祉サービス協会等)や、文化振興(トヨタ財団、サントリー文化財団等)、業界・学会(日本経済団体連合会、土木学会等)など多岐にわたり、団体の設立母体も官公庁や企業、個人など様々です。なお、NHKや日本赤十字社など個別法に基づいて設立された特殊法人や国立大学法人、独立行政法人(都市再生機構、宇宙開発機構等)などは、公益法人には含みません。
公益法人制度改革
公益法人については、(1)法人設立に役所の許可が必要で煩雑、(2)許可の基準である「公益性」の概念が不明確、(3)営利法人に類似した法人が存続しているなどの問題が指摘されてきました。このため、平成18年5月に公益法人制度改革三法が成立するなど大幅な制度改革が進められています。
改革の主なポイントは、(1)一定の基準を満たせば登記により法人設立ができる、(2)税制等の優遇を受けるために必要な「公益性の認定」を主務官庁ではなく民間有識者の委員会が行うなどです。また、関連して、公益法人の会計基準や税制も大幅な見直しが進んでいます。
新制度下では、公益性の有無にかかわらず法人設立ができるものの、剰余金の分配が制限される「一般社団法人、一般財団法人」と、民間有識者の委員会による公益性認定と行政庁の監督を受ける一方、税制等の優遇が認められる「公益社団法人、公益財団法人」が設定されています。ただし、大幅な制度変更であるため、定着までには、制度の詳細設計や運用のされ方などを注視する必要があります。(川越慶太)
(書籍発行:2008年4月) |